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産前産後の休暇について
労働基準法では、どんな職場においても産前6週間と産後8週間の休暇がとれることになっています。休暇をもらうためには、医師や助産婦によって出産予定日が記載された診断書を会社に提出します。
● 職場の配置転換について
労働基準法では、妊娠中の女性は会社に対して配置転換の要請ができることになっています。立ち仕事など体力的にきつい仕事をしている場合は、ほかの仕事に換えてもらうように会社に相談することをおすすめします。
● 時差出勤や勤務時間短縮などについて
男女雇用機会均等法では、雇用主は女子労働者が健康診査などを受けられるよう配慮したり、健康診査に基づいた指導要項を守れるように勤務時間の変更などの措置をとる義務があると定めています。この法律によって、妊婦は時差通勤や勤務時間の短縮、定期健診などのための通院が社会的に認められています。
● 育児休暇について
育児休業法では男女を問わず、子供が1歳になるまで仕事を休むことが認められています。休暇をもらうためには、必要事項を記入した書類を会社に提出する必要があります。 |